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なぜ現金を出品してはいけないのか FinTechの規制

ネットフリーマーケット大手メルカリで現金が出品されていることが話題になり、それを受けて運営が素早く禁止措置を取ったところ、今度はチャージ済みのSuicaやPASMOが出品されまたそれが禁止されるなど、今さら付け焼刃でFinTech周りの勉強をしている向き(=自分)にはかっこうのテーマなので考えてみた。 まず現金出品について。 これらは以下が目的だと指摘されている。 1)クレジットカードのショッピング枠を換金すること 2)出品したアイテムの販売代金を(銀行口座への出金を経ずに)そのまま買付け代金に充当すること 1-A) クレジットカード規約 まずクレジットカード規約で換金目的利用は禁止されている。 「換金を目的とした商品購入の疑い等」は会員資格取消事由(三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人会員用)23条1項4号)  「会員は、カードショッピング枠の現金化を目的として商品の購入等にカードショッピングを利用することはできません。」(オリコカード クレジットカード会員規約4条2項) 現金を購入する行為がこれらの禁止規定に該当することは間違いないだろうが、現金出品禁止についてメルカリはそこには言及せず「マネーロンダリングの恐れがある」という理由を挙げている。自社サービスの範囲外だから、クレジットカードの問題はクレジットカード会社が対処せよ、ということだろうか。 1-B) 貸金業法 クレジットカードで購入した現金を先に手にして、一ヶ月以上後に銀行口座から引き落とされる形で返済するのは実質的に金銭貸借である。「 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介」を業として行うには貸金業の登録が必要で(貸金業法1条)、金利や総量規制等の規制に服することになる。  これらの問題があるため現金出品を禁止したところ、チャージ済Suica等が出品されそれらもまた禁止されたというのだが、これらはメルカリに限らず一般的な換金性で考えられるだろう。  一般的な換金性に関しては、上記クレジットカード規約上の「換金を目的とした商品購入であるか」、貸金業法に関しても同様に実質が商品売買か金銭貸借であるかが個別具体的に判断されることになろう。   ただし、SuicaについてはそもそもJR東日本が...

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